コンメンタール海岸法
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海岸法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 海岸保全区域に関する管理(第5条~第24条)
編集- 第5条(管理)
- 第6条(主務大臣の直轄工事)
- 第7条(海岸保全区域の占用)
- 第8条(海岸保全区域における行為の制限)
- 第8条の2
- 第9条(経過措置)
- 第10条(許可の特例)
- 第11条(占用料及び土石採取料)
- 第12条(監督処分)
- 第12条の2(損失補償)
- 第12条の3(緊急時における主務大臣の指示)
- 第13条(海岸管理者以外の者の施行する工事)
- 第14条(技術上の基準)
- 第15条(兼用工作物の工事の施行)
- 第16条(工事原因者の工事の施行等)
- 第17条(附帯工事の施行)
- 第18条(土地等の立入及び一時使用並びに損失補償)
- 第19条(海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償)
- 第20条(海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に関する監督)
- 第21条
- 第22条(漁業権の取消等及び損失補償)
- 第23条
- 第24条(海岸保全区域台帳)
第3章 海岸保全区域に関する費用(第25条~第37条の8)
編集- 第25条(海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)
- 第26条(主務大臣の直轄工事に要する費用)
- 第27条(海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の1部負担)
- 第28条(市町村の分担金)
- 第29条(負担金の納付)
- 第30条(兼用工作物の費用)
- 第31条(原因者負担金)
- 第32条(附帯工事に要する費用)
- 第33条(受益者負担金)
- 第34条(負担金の通知及び納入手続等)
- 第35条(強制徴収)
- 第36条(収入の帰属)
- 第37条(義務履行のために要する費用)
- 第37条の2(主務大臣による管理)
- 第37条の3(管理)
- 第37条の4(一般公共海岸区域の占用)
- 第37条の5(一般公共海岸区域における行為の制限)
- 第37条の6
- 第37条の7(経過措置)
- 第37条の8(準用規定)