コンメンタール海岸法施行令

コンメンタールコンメンタール海岸法コンメンタール海岸法施行令コンメンタール海岸法施行規則

海岸法施行令(最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア海岸法施行令の記事があります。
第1条(海岸保全基本方針に定める事項等)
第1条の2(海岸保全基本計画に定める事項)
第1条の3(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)
第1条の4(市町村の長が行うことができる管理)
第1条の5(海岸管理者の権限の代行)
第2条(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第3条(海岸保全区域における制限行為)
第3条の2(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第3条の3(他の施設等を保管した場合の公示事項)
第3条の4(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
第3条の5(他の施設等の価額の評価の方法)
第3条の6(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
第3条の7
第3条の8(他の施設等を返還する場合の手続)
第4条(損失補償の裁決申請手続)
第5条
第6条
第7条(他の都府県が分担する負担金の額)
第8条(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
第9条(国庫負担額)
第10条(地方公共団体負担額)
第11条(負担基本額等の通知)
第12条(負担金の徴収手続)
第12条の2(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第12条の3(一般公共海岸区域における制限行為)
第12条の4(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第12条の5(この政令の規定の1般公共海岸区域への準用)
第13条(関係主務大臣の協議の内容の公示)
第14条(権限の委任)
このページ「コンメンタール海岸法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。