コンメンタール海岸法施行令
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海岸法施行令(最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)の逐条解説書。
- 第1条(海岸保全基本方針に定める事項等)
- 第1条の2(海岸保全基本計画に定める事項)
- 第1条の3(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)
- 第1条の4(市町村の長が行うことができる管理)
- 第1条の5(海岸管理者の権限の代行)
- 第2条(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
- 第3条(海岸保全区域における制限行為)
- 第3条の2(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
- 第3条の3(他の施設等を保管した場合の公示事項)
- 第3条の4(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
- 第3条の5(他の施設等の価額の評価の方法)
- 第3条の6(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
- 第3条の7
- 第3条の8(他の施設等を返還する場合の手続)
- 第4条(損失補償の裁決申請手続)
- 第5条
- 第6条
- 第7条(他の都府県が分担する負担金の額)
- 第8条(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
- 第9条(国庫負担額)
- 第10条(地方公共団体負担額)
- 第11条(負担基本額等の通知)
- 第12条(負担金の徴収手続)
- 第12条の2(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
- 第12条の3(一般公共海岸区域における制限行為)
- 第12条の4(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
- 第12条の5(この政令の規定の1般公共海岸区域への準用)
- 第13条(関係主務大臣の協議の内容の公示)
- 第14条(権限の委任)