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男女共同参画社会基本法
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コンメンタール男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会基本法(最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)の逐条解説書。
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に
男女共同参画社会基本法
の記事があります。
Wikisource
ウィキソース
に
男女共同参画社会基本法
があります。
第1章 総則(第1条~第12条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(男女の人権の尊重)
第4条
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第5条
(政策等の立案及び決定への共同参画)
第6条
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第7条
(国際的協調)
第8条
(国の責務)
第9条
(地方公共団体の責務)
第10条
(国民の責務)
第11条
(法制上の措置等)
第12条
(年次報告等)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
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第13条
(男女共同参画基本計画)
第14条
(都道府県男女共同参画計画等)
第15条
(施策の策定等に当たっての配慮)
第16条
(国民の理解を深めるための措置)
第17条
(苦情の処理等)
第18条
(調査研究)
第19条
(国際的協調のための措置)
第20条
(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
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第21条
(設置)
第22条
(所掌事務)
第23条
(組織)
第24条
(議長)
第25条
(議員)
第26条
(議員の任期)
第27条
(資料提出の要求等)
第28条
(政令への委任)
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男女共同参画社会基本法
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