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確定拠出年金法施行規則(最終改正:平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号)の逐条解説書。

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第1章 企業型年金

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第1節 企業型年金の開始(第1条~第8条)

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第1条(連合会が行う業務)
第2条(過半数代表者)
第3条(規約の承認の申請)
第4条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
第5条(規約の軽微な変更等)
第6条(規約の変更の承認の申請)
第7条(規約の軽微な変更の届出)
第8条(資産管理契約の要件)

第2節 企業型年金加入者等(第9条~第16条)

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第9条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)
第10条(加入者情報の通知)
第11条(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
第12条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)
第13条(企業型年金加入者の申出)
第14条(企業型年金運用指図者の申出)
第15条(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第16条(加入者等への通知)

第3節 掛金(第17条)

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第17条(事業主掛金の額の通知)

第4節 運用(第18条~第21条)

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第18条(運用の方法の選定基準)
第19条(生命保険等における元本確保の運用方法)
第20条(運用の方法に係る情報の提供)
第20条の2(運用の方法の除外)
第21条(加入者等への通知事項)

第5節 給付(第22条)

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第22条(給付に関する通知)

第6節 事業主の行為準則(第23条~第24条)

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第23条(事業主のその他の行為準則)
第24条(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)

第7節 企業型年金の終了(第25条)

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第25条(企業型年金の終了の承認の申請)

第8節 雑則(第26条~第31条)

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第26条(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第27条(事業主報告書の提出)
第28条(立入検査等の場合の証票)
第29条
第30条(通算加入者等期間に算入する期間)
第30条の2(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務)
第31条(他の制度からの資産移換の通知)

第2章 個人型年金

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第1節 個人型年金の開始(第32条~第37条)

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第32条(規約の承認の申請)
第33条(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第34条(規約の軽微な変更)
第35条(規約の変更の承認の申請)
第36条(規約の変更の届出)
第37条(連合会の事務の委託)

第2節 個人型年金加入者等(第38条~第56条)

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第38条(個人型年金加入者とならない者)
第39条(個人型年金加入者の申出)
第40条(個人型年金運用指図者の申出)
第41条(加入確認の通知等)
第42条(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
第43条(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)
第44条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第45条(第二号加入者の届出)
第46条(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
第47条(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
第48条(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第49条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
第50条(個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等)
第51条(個人型年金運用指図者の届出)
第52条(個人型年金運用指図者の申出)
第53条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第54条(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
第55条(個人型年金加入者等原簿)
第56条(個人型年金加入者等帳簿)

第3節 掛金(第57条~第58条)

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第57条(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第58条(法第70条第4項 の規定による掛金の額の通知)

第4節 雑則(第59条~第62条)

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第59条(準用規定)
第60条(連合会のその他の行為準則)
第61条(個人型年金加入者を使用する企業への書類の提出の請求)
第62条

第3章 個人別管理資産の移換(第63条~第67条)

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第63条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第64条(個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第65条(個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第66条(その他の者の個人別管理資産の移換の実施等)
第66条の2(その他の者の氏名変更の届出等)
第67条(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)

第4章 雑則(第68条~第72条)

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第68条(資料の提供)
第69条(死亡の届出)
第69条の2(脱退一時金の支給の請求等)
第70条(特別区及び地方自治法)
第71条(権限の委任)
第72条(管轄)
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