コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法

コンメンタール>コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法

社会保険審査官及び社会保険審査会法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア社会保険審査官及び社会保険審査会法の記事があります。

第1章 社会保険審査官 編集

第1節 設置(第1条~第2条) 編集

第1条(設置)
第2条(任命)

第2節 審査請求の手続(第3条~第18条) 編集

第3条(管轄審査官)
第4条(審査請求の期間)
第5条(審査請求の方式)
第5条の2(代理人による審査請求)
第6条(却下)
第7条(補正)
第8条(移送)
第9条(保険者に対する通知等)
第9条の2(口頭による意見の陳述)
第10条(原処分の執行の停止等)
第10条の2(手続の併合又は分離)
第11条(審理のための処分)
第12条(手続の受継)
第12条の2(審査請求の取下げ)
第13条(本案の決定)
第14条(決定の方式)
第15条(決定の効力発生)
第16条(決定の拘束力)
第16条の2(文書その他の物件の返還)
第17条(決定の変更等)
第17条の2(不服申立ての制限)
第18条(政令委任)

第2章 社会保険審査会 編集

第1節 設置及び組織(第19条~第31条) 編集

第19条(設置)
第20条(職権の行使)
第21条(組織)
第22条(委員長及び委員の任命)
第23条(任期)
第24条(身分保障)
第25条(罷免)
第26条(委員長)
第27条(合議体)
第27条の2
第27条の3
第27条の4(委員会議)
第28条(給与)
第29条(特定行為の禁止)
第30条(利益を代表する者の指名)
第31条

第2節 再審査請求及び審査請求の手続(第32条~第45条) 編集

第32条(再審査請求期間等)
第33条(保険者等に対する通知)
第34条(参加)
第35条(原処分の執行の停止等)
第36条(審理の期日及び場所)
第37条(審理の公開)
第38条(審理の指揮)
第39条(意見の陳述等)
第40条(審理のための処分)
第41条(調書)
第42条(合議)
第43条(裁決の方式)
第44条(準用規定)
第45条(政令委任)

第3章 罰則(第46条~第48条) 編集

第46条
第47条
第48条
このページ「コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。