社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条

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条文

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(設置)

第19条  
健康保険法第百八十九条船員保険法第百三十八条厚生年金保険法第九十条石炭鉱業年金基金法第三十三条第1項 国民年金法第百一条 及び年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による再審査請求並びに健康保険法第百九十条船員保険法第百三十九条厚生年金保険法第九十一条同法第百六十九条 において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び 年金給付遅延加算金支給法第九条 (年金給付遅延加算金支給法 附則第二条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条 の規定による厚生年金保険法 附則第二十九条第一項 の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法 附則第九条の三の二第一項 の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

解説

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  • 健康保険法第189条(審査請求及び再審査請求)
  • 健康保険法第190条

参照条文

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判例

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