コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令

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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。

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第1条(社会保険審査官の定数)
第1条の2(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第2条(審査請求又は再審査請求の方式)
第3条
第4条(移送の通知)
第5条(保険者に対する通知等)
第6条(原処分の執行の停止等の通知)
第6条の2(手続の併合又は分離)
第7条(審理のための処分の申立て)
第8条(文書その他の物件の提出)
第9条(手続の受継)
第9条の2(審査請求又は再審査請求の取下げ)
第10条(決定書及び裁決書の方式)
第11条(決定及び裁決の更正)
第12条(参加又は審理の非公開の申立て)
第13条(調書)
第14条(省令委任)
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