コンメンタール税理士法施行規則
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税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号、最終改正:令和元年財務省令第36号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の3)
編集第1章の2 税理士試験(第2条~第7条)
編集第2章 登録(第8条~第14条の3)
編集第3章 雑則(第15条~第27条)
編集- 第15条(税務代理権限証書)
- 第16条(税務書類等への付記)
- 第17条(計算事項、審査事項等を記載した書面)
- 第17条の2(調査の通知)
- 第18条(事務所を設けてはならない者)
- 第19条(税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法)
- 第20条(業務制限に関する承認申請)
- 第21条(業務の範囲)
- 第22条(税理士法人の名簿)
- 第22条の2(会計帳簿)
- 第22条の3(貸借対照表)
- 第22条の4(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第22条の5(財産目録)
- 第22条の6(清算開始時の貸借対照表)
- 第23条(税理士会の分割)
- 第24条(会員の異動の通知)
- 第25条(貸借対照表等の閲覧期間)
- 第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)
- 第27条(電子情報処理組織による申請等)