コンメンタール税理士法施行規則

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税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号、最終改正:令和元年財務省令第36号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第1条の3)

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第1条(申告書等)
第1条の2(所属税理士の業務)
第1条の3(税法に関する研修)

第1章の2 税理士試験(第2条~第7条)

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第2条(検査事務等)
第2条の2(大学等と同等以上の学校)
第2条の3(受験資格の認定の申請)
第2条の4(受験願書)
第2条の5(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)
第2条の6(認定基準の公告等)
第2条の7(管理監督的地位等)
第2条の8(指定研修の要件)
第2条の9(指定研修の公告等)
第3条(試験免除の申請等)
第4条(受験手数料等)
第5条(試験実施地)
第6条(試験実施の日時及び場所等の公告)
第7条(試験合格者等の公告)

第2章 登録(第8条~第14条の3)

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第8条(登録事項)
第9条(税理士名簿)
第10条(変更の登録の申請)
第11条(登録の申請)
第11条の2(登録の申請等に関する手続)
第12条(税理士証票)
第12条の2(報酬のある公職)
第13条(税理士証票返還等の手続)
第13条の2(登録の取消しに関する届出)
第14条(登録のまつ消に関する届出)
第14条の2(税理士名簿の登録等の通知)
第14条の3(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第3章 雑則(第15条~第27条)

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第15条(税務代理権限証書)
第16条(税務書類等への付記)
第17条(計算事項、審査事項等を記載した書面)
第17条の2(調査の通知)
第18条(事務所を設けてはならない者)
第19条(税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法)
第20条(業務制限に関する承認申請)
第21条(業務の範囲)
第22条(税理士法人の名簿)
第22条の2(会計帳簿)
第22条の3(貸借対照表)
第22条の4(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第22条の5(財産目録)
第22条の6(清算開始時の貸借対照表)
第23条(税理士会の分割)
第24条(会員の異動の通知)
第25条(貸借対照表等の閲覧期間)
第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)
第27条(電子情報処理組織による申請等)

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