税理士法
(コンメンタール税理士法 から転送)
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税理士法(昭和26年法律第237号、最終改正:令和元年法律第37号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 税理士試験(第5条~第17条)
編集第3章 登録(第18条~第29条)
編集第4章 税理士の権利及び義務(第30条~第43条)
編集第5章 税理士の責任(第44条~第48条)
編集第5章の2 税理士法人(第48条の2~第48条の21)
編集- 第48条の2(設立)
- 第48条の3(名称)
- 第48条の4(社員の資格)
- 第48条の5(業務の範囲)
- 第48条の6
- 第48条の7(登記)
- 第48条の8(設立の手続)
- 第48条の9(成立の時期)
- 第48条の10(成立の届出等)
- 第48条の11(業務を執行する権限)
- 第48条の12(社員の常駐)
- 第48条の13(定款の変更)
- 第48条の14(社員の競業の禁止)
- 第48条の15(業務の執行方法)
- 第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 第48条の17(法定脱退)
- 第48条の18(解散)
- 第48条の18の2(裁判所による監督)
- 第48条の18の3(清算結了の届出)
- 第48条の18の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第48条の18の5(検査役の選任)
- 第48条の19(合併)
- 第48条の19の2(債権者の異議等)
- 第48条の19の3(合併の無効の訴え)
- 第48条の20(違法行為等についての処分)
- 第48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会(第49条~第49条の21)
編集- 第49条(税理士会)
- 第49条の2(税理士会の会則)
- 第49条の3(税理士会の支部)
- 第49条の4(成立の時期)
- 第49条の5(登記)
- 第49条の6(入会及び退会等)
- 第49条の7(役員)
- 第49条の8(総会)
- 第49条の9(総会の決議等の報告)
- 第49条の10(紛議の調停)
- 第49条の11(建議等)
- 第49条の12(合併及び解散)
- 第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)
- 第49条の12の3(清算人)
- 第49条の12の4(裁判所による清算人の選任)
- 第49条の12の5(清算人の解任)
- 第49条の12の6(清算人の職務及び権限)
- 第49条の12の7(債権の申出の催告等)
- 第49条の12の8(期間経過後の債権の申出)
- 第49条の12の9(裁判所による監督)
- 第49条の13(日本税理士会連合会)
- 第49条の14(日本税理士会連合会の会則)
- 第49条の15(税理士会に関する規定の準用)
- 第49条の16(資格審査会)
- 第49条の17(総会の決議の取消し)
- 第49条の18(貸借対照表等)
- 第49条の19(一般的監督)
- 第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第49条の21(政令への委任)