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税理士法(昭和26年法律第237号、最終改正:令和5年法律第3号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(税理士の使命)
第2条(税理士の業務)
第2条の2
第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
第3条(税理士の資格)
第4条(欠格条項)

第2章 税理士試験(第5条~第17条)

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第5条(受験資格)
第6条(試験の目的及び試験科目)
第7条(試験科目の一部の免除等)
第8条
第9条(受験手数料等)
第10条(合格の取消し等)
第11条(合格証書等)
第12条(試験の執行)
第13条(試験の細目)
第14条(削除)
第15条(削除)
第16条(削除)
第17条(削除)
上記4つの規定は昭和55年改正により削除。第12条参照。

第3章 登録(第18条~第29条)

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第18条(登録)
第19条(税理士名簿)
第20条(変更登録)
第21条(登録の申請)
第22条(登録に関する決定)
第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
第24条(登録拒否事由)
第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)
第25条(登録の取消し)
第26条(登録の抹消)
第27条(登録及び登録のまつ消の公告)
第28条(税理士証票の返還)
第29条(登録の細目)

第4章 税理士の権利及び義務(第30条~第43条)

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第30条(税務代理の権限の明示)
第31条(特別の委任を要する事項)
第32条(税理士証票の提示)
第33条(署名押印の義務)
第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
第34条(調査の通知)
第35条(意見の聴取)
第36条(脱税相談等の禁止)
第37条(信用失墜行為の禁止)
第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第38条(秘密を守る義務)
第39条(会則を守る義務)
第39条の2(研修)
第40条(事務所の設置)
第41条(帳簿作成の義務)
第41条の2(使用人等に対する監督義務)
第41条の3(助言義務)
第42条(業務の制限)
第43条(業務の停止)

第5章 税理士の責任(第44条~第48条)

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第44条(懲戒の種類)
第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)
第46条(一般の懲戒)
第47条(懲戒の手続等)
第47条の2(登録抹消の制限)
第47条の3(除斥期間)
第47条の4(懲戒処分の公告)
第48条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)

第5章の2 税理士法人(第48条の2~第48条の21)

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第48条の2(設立)
第48条の3(名称)
第48条の4(社員の資格)
第48条の5(業務の範囲)
第48条の6
第48条の7(登記)
第48条の8(設立の手続)
第48条の9(成立の時期)
第48条の10(成立の届出等)
第48条の11(業務を執行する権限)
第48条の12(社員の常駐)
第48条の13(定款の変更)
第48条の14(社員の競業の禁止)
第48条の15(業務の執行方法)
第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第48条の17(法定脱退)
第48条の18(解散)
第48条の18の2(裁判所による監督)
第48条の18の3(清算結了の届出)
第48条の18の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第48条の18の5(検査役の選任)
第48条の19(合併)
第48条の19の2(債権者の異議等)
第48条の19の3(合併の無効の訴え)
第48条の20(違法行為等についての処分)
第48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第6章 税理士会及び日本税理士会連合会(第49条~第49条の21)

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第49条(税理士会)
第49条の2(税理士会の会則)
第49条の3(税理士会の支部)
第49条の4(成立の時期)
第49条の5(登記)
第49条の6(入会及び退会等)
第49条の7(役員)
第49条の8(総会)
第49条の9(総会の決議等の報告)
第49条の10(紛議の調停)
第49条の11(建議等)
第49条の12(合併及び解散)
第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)
第49条の12の3(清算人)
第49条の12の4(裁判所による清算人の選任)
第49条の12の5(清算人の解任)
第49条の12の6(清算人の職務及び権限)
第49条の12の7(債権の申出の催告等)
第49条の12の8(期間経過後の債権の申出)
第49条の12の9(裁判所による監督)
第49条の13(日本税理士会連合会)
第49条の14(日本税理士会連合会の会則)
第49条の15(税理士会に関する規定の準用)
第49条の16(資格審査会)
第49条の17(総会の決議の取消し)
第49条の18(貸借対照表等)
第49条の19(一般的監督)
第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第49条の21(政令への委任)

第7章 雑則(第50条~第57条)

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第50条(臨時の税務書類の作成等)
第51条(税理士業務を行う弁護士等)
第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)
第52条(税理士業務の制限)
第53条(名称の使用制限)
第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第54条の2(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)
第55条(監督上の措置)
第56条(削除)
上記の規定は昭和37年改正により削除。
第57条(事務の委任)

第8章 罰則(第58条~第65条)

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第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条

外部リンク

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