条文 編集

(清算中の税理士会の能力)

第49条の12の2
解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説 編集

本条は、解散した税理士会は清算の目的の範囲内においてその清算の結了に至るまでなお存続するものとみなされることを規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12
(合併及び解散)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の3
(清算人)