法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第27条

条文

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(登録及び登録のまつ消の公告)

第27条
日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(登録及び登録のまつ消の公告)

第二十七条
国税庁長官は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

解説

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日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、およびその登録を抹消したときは、遅滞なくその旨及び登録を抹消した場合にはその事由(業務の廃止など)を官報をもって公告しなければならない。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第26条
(登録の抹消)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第28条
(税理士証票の返還)