法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の18

条文

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(貸借対照表等)

第49条の18
日本税理士会連合会は、毎事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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日本税理士会連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表・収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録・貸借対照表・収支計算書・附属明細書、会則で定める事業報告書・監事の意見書を、事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供しなければならないと規定されている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の17
(総会の決議の取消し)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の19
(一般的監督)