法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の19

条文

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(一般的監督)

第49条の19
  1. 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)

改正前

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昭和31年6月30日法律第165号

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(一般的監督)

第49条の17
  1. 大蔵大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

解説

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財務大臣は、第49条の17に規定する特別な監督権限のほか、税理士会・日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、または当該職員をしてこれらの団体の業務の状況もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができると規定されている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の18
(貸借対照表等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の20
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)