法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の20

条文

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第49条の20
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)

改正前

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昭和31年6月30日法律第165号

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(一般的監督)

第49条の17
  1. 大蔵大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

解説

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本条は、税理士会・日本税理士会連合会について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定が準用され、税理士会・日本税理士会連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとし、税理士会・日本税理士会連合会は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うこととされている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の19
(一般的監督)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の21
(政令への委任)