条文 編集

(政令への委任)

第49条の21
この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)

改正前 編集

昭和31年6月30日法律第165号 編集

(政令への委任)

第49条の19
この法律に定めるものの外、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

解説 編集

本条は、税理士会・日本税理士会連合会の設立・運営・合併・解散・清算に関し必要な事項について、政令で定めることを求める規定である。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の20
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第50条
(臨時の税務書類の作成等)