法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第50条

条文

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(臨時の税務書類の作成等)

第50条
  1. 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
  2. 第33条第2項及び第4項、第36条並びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号、平成18年6月2日法律第50号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(臨時の税務書類の作成等)

第50条
  1. 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその官轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、且つ、租税の税目を指定して、無報酬で課税標準若しくは税額に関する申告書、申請書、請求書その他税務官公署に提出する書類又は租税の減免若しくは徴収猶予に関する申請書の作成及びこれに関連する税務相談に応ずることを許可することができる。但し、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
  2. 第33条第2項及び第4項、第36条並びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。

解説

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本条は、税理士法の別段の定めがある場合のうち、臨時の税務書類の作成等に関して規定している。本条により、国税局長首長は、租税の申告時期などにおいて、税理士以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間、租税の種類を指定して、無報酬で申告書の作成などを行うことを許可することができる。

この規定は、申告時期など税務事務が一時に集中することにより、人数の限定がある税理士が不足する状況となるような場合に、納税義務者、特に零細納税義務者に対するサービスが不足することを防止することなどの観点から、税理士以外の者に対し、非営利的な立場で税理士業務を限定的に行うことを認める制度である。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の21
(政令への委任)
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第51条
(税理士業務を行う弁護士等)