法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第36条

条文

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(脱税相談等の禁止)

第36条
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(昭和36年6月15日法律第137号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(脱税相談の禁止)

第36条
税理士は、脱税につき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

解説

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本条は、税理士のその使命に鑑み、不正に国税地方税の賦課・徴収を免れる脱税行為について、指示をしたり相談に応じたりすることなどを禁じることを規定している。このような行為を行った税理士については、税理士法第45条税理士法第58条の規定により処分されることとなる。

「国税若しくは地方税」とは、税理士業務の対象とならない印紙税や登録免許税などの租税を含む全ての国税・地方税をいう。「指示をし」とは、脱税を図るための具体的な方法を教示することをいい、「相談に応じ」とは、脱税の具体的な方法などについて相談相手となり肯定的な回答をすることをいい、「これらに類似する行為」とは、脱税を示唆するような具体的な見解を表明する行為などをいう。

本条は、税理士が脱税についての指示・相談などを行ったかどうかという税理士の行為を問題としているため、税理士本人が積極的に関与したか否か、納税義務者が脱税行為を現実に行ったか否かなどは関係なく、その税理士はこの規定に抵触することとなる。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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(信用失墜行為の禁止)