法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第45条

条文

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(脱税相談等をした場合の懲戒)

第45条
  1. 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
  2. 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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昭和55年4月14日法律第26号

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(脱税相談等をした場合の懲戒)

第45条
  1. 大蔵大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
  2. 大蔵大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

昭和26年6月15日法律第237号

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(脱税相談等をした場合の懲戒)

第45条
  1. 国税庁長官は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は登録の取消の処分をすることができる。
  2. 国税庁長官は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
  3. 第22条第2項の規定は、前2項の規定による処分をする場合に準用する。
  4. 国税庁長官は、第1項又は第2項の規定による処分をするときは、その理由を附記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

解説

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本条では、税理士が懲戒処分を受けることとなる事由について定めている。「真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき」とは、税理士が、委嘱者である納税義務者から提示を受けた帳簿や書類などについて、専門家としての知識と経験による判断に基づいて真正の事実に反すると認識しながら、あえてそのまま税務代理または税務所類の作成をしたことをいう。

「故意に」脱税相談等をした場合には、2年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止の処分の対象となる。「相当の注意を怠り」脱税相談等をした場合には、戒告または2年以内の税理士業務の停止の処分の対象となる。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第44条
(懲戒の種類)
税理士法
第5章 税理士の責任
次条:
税理士法第46条
(一般の懲戒)