条文 編集

(信用失墜行為の禁止)

第37条
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

解説 編集

税理士法第1条において「納税義務者の信頼にこたえ」ることが使命として謳われている税理士制度において、税理士は、常に信用の保持と品位の向上を図り、納税義務者に信頼される健全な税理士制度の発展に努めなければならない。そのため、本条は、税理士一般の信用・品位を害することになる一切の行為を禁止している。「税理士の信用又は品位を害するような行為」とは、具体例として、(1)業務懈怠、(2)調査妨害、(3)税理士本人の脱税その他法令違反などが挙げられる。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第36条
(脱税相談等の禁止)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第37条の2
(非税理士に対する名義貸しの禁止)