法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第35条

条文

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(意見の聴取)

第35条
  1. 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
  3. 国税不服審判所の担当審判官又は行政不服審査法第9条第1項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
  4. 前3項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(昭和28年8月1日法律第164号、昭和31年6月30日法律第165号、昭和37年4月2日法律第67号、昭和45年3月28日法律第8号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号、平成26年6月13日法律第69号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(意見の聴取)

第35条
国税庁協議団又は国税局協議団の協議官は、所得税法、法人税法、相続税法(昭和25年法律第73号)又は富裕税法(昭和25年法律第174号)の規定による審査の請求に係る事案について調査する場合において、当該審査の請求に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

解説

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意見聴取制度

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本条は、税理士法第30条にいう税務代理権限証書の提出を前提として、税理士法第33条の2の書面添付制度、税理士法第34条の事前通知制度と一体で形成・運用される意見聴取制度を規定している。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第34条
(調査の通知)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第36条
(脱税相談等の禁止)