条文 編集

(登録に関する決定)

第22条
  1. 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  3. 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
  4. 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前 編集

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(登録に関する決定)

第22条
  1. 国税庁長官は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、且つ、第24条各号の規定に該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号の一に該当する者であると認めたときは当該登録の申請を却下しなければならない。
  2. 国税庁長官は、前項の規定により登録の申請を却下しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  3. 国税庁長官は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録の申請を却下するときはその理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
  4. 国税庁長官は、第1項の規定により登録の申請を却下する場合において、当該申請者が登録を受ける資格に関する重要事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

解説 編集

日本税理士会連合会は、税理士登録申請書を受理した場合、その申請者が税理士となる資格を有し、かつ、税理士法第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、税理士名簿に登録しなければならない。

一方、その申請者が税理士となる資格を有せず、または税理士法第24条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合、あらかじめその申請者にその旨を通知して、相当の期間内に申請者本人またはその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。登録を拒否する場合は、その理由を付記した書面により、その旨をその申請者に通知しなければならない。

関連法規 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第21条
(登録の申請)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第23条
(国等と日本税理士会連合会との間の通知)