法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第21条

条文

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(登録の申請)

第21条
  1. 第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
  2. 前項の規定による登録申請書には、その副本3通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本1通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成23年5月2日法律第35号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(登録の申請)

第21条
  1. 第18条の規定による登録を受けようとする者は、大蔵省令で定める様式によつて作成した登録申請書を、その住所地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
  2. 前項の規定による登録申請書には、その副本2通を添附するものとし、税務署長は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本1通ずつを当該申請者の住所地を管轄する市町村(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

解説

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税理士登録を受けようとする者は、日本税理士会連合会が定める様式による税理士登録申請書に税理士法第18条が規定する事項などの必要事項を記載し、写真や必要書類などを添付して、その登録を受けようとする税理士事務所または税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

関連法規

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第20条
(変更登録)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第22条
(登録に関する決定)