条文 編集

(懲戒の手続等)

第47条
  1. 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
  2. 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
  3. 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。
  5. 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号全改、平成5年11月12日法律第89号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成26年6月13日法律第69号改正)

改正前 編集

昭和55年4月14日法律第26号 編集

(懲戒の手続等)

第47条
  1. 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
  2. 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
  3. 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 大蔵大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、あらかじめ当該税理士にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  5. 大蔵大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、税理士審査会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
  6. 大蔵大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(調査の申出)

第47条
何人も、税理士について、第45条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定に該当する事実があると認めたときは、国税庁長官に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

解説 編集

本条では、税理士に対する懲戒処分の手続について規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第46条
(一般の懲戒)
税理士法
第5章 税理士の責任
次条:
税理士法第47条の2
(登録抹消の制限)