法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の19の2

条文

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(債権者の異議等)

第48条の19の2
  1. 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
  2. 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
    1. 合併をする旨
    2. 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
    3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
  3. 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
  4. 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
  5. 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
  6. 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(平成17年7月26日法律第87号追加)

解説

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合併をする税理士法人の債権者は、その税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の19
(合併)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の19の3
(合併の無効の訴え)