税理士法第48条の19の3
条文
編集(合併の無効の訴え)
- 第48条の19の3
- 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
- (平成17年7月26日法律第87号追加、平成23年5月25日法律第53号、平成26年6月27日法律第91号改正)
改正前
編集平成17年7月26日法律第87号
編集(合併の無効の訴え)
- 第48条の19の3
- 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
解説
編集税理士法人の合併の無効の訴えに関しては、会社法の規定を準用する。
参照条文
編集- 会社法第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
- 会社法第834条(被告)
- 会社法第835条(訴えの管轄及び移送)
- 会社法第836条(担保提供命令)
- 会社法第837条(弁論等の必要的併合)
- 会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 会社法第839条(無効又は取消しの判決の効力)
- 会社法第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
- 会社法第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
- 会社法第868条(非訟事件の管轄)
- 会社法第870条(陳述の聴取)
- 会社法第870条の2(申立書の写しの送付等)
- 会社法第871条(理由の付記)
- 会社法第872条(即時抗告)
- 会社法第872条の2(抗告状の写しの送付等)
- 会社法第873条(原裁判の執行停止)
- 会社法第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
- 会社法第876条(最高裁判所規則)
脚注
編集参考文献
編集- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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