(抗告状の写しの送付等)
- 第872条の2
- 裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
- 第870条の2第5項から第8項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
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