法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(抗告状の写しの送付等)

第872条の2
  1. 裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
  2. 第870条の2第5項から第8項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第872条
(即時抗告)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第873条
(原裁判の執行停止)


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