(即時抗告)
- 第872条
- 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
- 一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
- 二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
- 三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
- 四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
- 五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
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会社法第872条」は、
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