法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(持分の差押債権者による退社)

第609条
  1. 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、6箇月前までにw:持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
  2. 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
  3. 第1項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第608条
(相続及び合併の場合の特則)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第2節 社員の退社
次条:
会社法第610条
(退社に伴う定款のみなし変更)


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