(退社に伴う定款のみなし変更)
- 第610条
- 第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条第2項の規定により社員が退社した場合(第845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
- 会社法第606条(任意退社)
- 会社法第607条(法定退社)
- 会社法第642条(持分会社の継続)
- 会社法第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
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