法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文 編集

(退社に伴う定款のみなし変更)

第610条
第606条第607条第1項、前条第1項又は第642条第2項の規定により社員が退社した場合(第845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

解説 編集

  • 会社法第606条(任意退社)
  • 会社法第607条(法定退社)
  • 会社法第642条(持分会社の継続)
  • 会社法第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第609条
(持分の差押債権者による退社)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第2節 社員の退社
次条:
会社法第611条
(退社に伴う持分の払戻し)


このページ「会社法第610条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。