法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(理由の付記)

第871条
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第一号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第870条の2
(申立書の写しの送付等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第872条
(即時抗告)


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