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会社法第871条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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(理由の付記)
第871条
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一
第870条
第1項第一号に掲げる裁判
二
第874条
各号に掲げる裁判
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第870条の2
(申立書の写しの送付等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第872条
(即時抗告)
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会社法第871条
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