法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の20

条文

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(違法行為等についての処分)

第48条の20
  1. 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
  2. 第47条及び第48条の規定は、前項の処分について準用する。
  3. 第1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
  4. 第1項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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平成17年7月26日法律第87号

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(違法行為等についての処分)

第48条の20
  1. 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
  2. 第47条及び第48条の規定は、前項の処分について準用する。
  3. 第1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
  4. 第1項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

解説

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本条では、税理士法人の違法行為等についての処分について定めている。税理士法人の処分には、税理士の懲戒に関する規定が準用されている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の19の3
(合併の無効の訴え)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の21
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)