法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(調査の義務等)

第946条
  1. 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
  2. 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
  3. 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
  4. 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第945条
(登録の更新)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第947条
(電子公告調査を行うことができない場合)
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