法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(登録の更新)

第945条
  1. 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第944条
(登録基準)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第946条
(調査の義務等)
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