法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第13条

条文

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(試験の細目)

第13条
この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
(昭和55年4月14日法律第26号全改、平成11年12月22日法律第160号改正)

改正前

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昭和55年4月14日法律第26号

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(試験の細目)

第13条
この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、大蔵省令で定める。

昭和26年6月15日法律第237号

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(試験の細目)

第17条
この法律に定めるものの外、税理士試験の受験に関する細目については、大蔵省令で定める。

解説

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税理士試験の執行に関する細目については、税理士法施行規則に規定されている。

本条は、立法時には第17条とされていたが、第13条から第16条までに定められていた「税理士試験委員」に関する規定が昭和55年改正により削除されたことに伴い、第13条に移動した。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第12条
(試験の執行)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第14条 - 削除
税理士法第18条
(登録)