法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第65条

条文

編集
第65条
次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、30万円以下の過料に処する。
  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第48条の19の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
  3. 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  4. 定款又は第48条の21第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第48条の21第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第48条の21第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第48条の21第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
  7. 第48条の21第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。
(平成16年6月9日法律第87号追加、平成17年7月26日法律第87号全改)

改正前

編集

平成16年6月9日法律第87号

編集
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
  1. 第48条の21第6項又は第49条の12第2項において準用する商法第462条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第48条の21第6項若しくは第49条の12第2項において準用する商法第467条第2項各号又は第48条の21第6項若しくは第49条の12第2項において準用する同法第471条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

解説

編集

本条の規定に該当した場合には、税理士法人の社員・清算人・税理士会・日本税理士会連合会の役員について、30万円以下の過料に処することを規定している。

参照条文

編集

脚注

編集

参考文献

編集
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第64条
税理士法
第8章 罰則
次条:
-