法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(計算書類の作成及び保存)

第617条
  1. 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
  3. 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
  4. 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第616条
(会計帳簿の提出命令)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第3節 計算書類
次条:
会社法第618条
(計算書類の閲覧等)


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