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会社法第616条
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コンメンタール会社法/持分会社
条文
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(会計帳簿の提出命令)
第616条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第615条
(会計帳簿の作成及び保存)
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿
次条:
会社法第617条
(計算書類の作成及び保存)
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