法学民事法商法コンメンタール会社法コンメンタール会社法/持分会社

条文

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w:会計帳簿の作成及び保存)

第615条
  1. w:持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  2. 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない

解説

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関連条文

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前条:
会社法第614条
(会計の原則)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿
次条:
会社法第616条
(会計帳簿の提出命令)


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