法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第614条

条文

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第614条
w:持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第613条
(商号変更の請求)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第1節 会計の原則
次条:
会社法第615条
(会計帳簿の作成及び保存)
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