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会社法第614条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
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会社法第614条
条文
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第614条
w:持分会社
の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第613条
(商号変更の請求)
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第1節 会計の原則
次条:
会社法第615条
(会計帳簿の作成及び保存)
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会社法第614条
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