法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(清算持分会社についての破産手続の開始)

第656条
  1. 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
  2. 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第655条
(清算持分会社の代表)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第657条
(裁判所の選任する清算人の報酬)


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