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会社法第657条
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第3編 持分会社
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第657条
裁判所は、
第647条
第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
解説
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関連条文
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参照条文
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前条:
会社法第656条
(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第2節 清算人
次条:
会社法第658条
(財産目録等の作成等)
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会社法第657条
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