条文 編集

第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
  1. 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第48条の19の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成16年6月2日法律第76号、平成16年6月9日法律第87号改正、平成17年7月26日法律第87号全改)

改正前 編集

平成13年6月1日法律第38号 編集

第64条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、30万円以下の過料に処する。
  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第48条の21第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
  3. 定款又は第48条の21第2項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
  4. 第48条の21第6項において準用する商法第100条第1項又は第3項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
  5. 第48条の21第7項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。

解説 編集

税理士法は、税理士法人・税理士会・日本税理士会連合会に対して、登記義務を課すほか、会社法などの規定を準用しており、第48条の19の2第6項において準用する会社法第946条第49条の12第6項において準用する会社法第951条第955条の規定に反する場合には、100万円以下の過料に処することを規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第63条
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第65条