法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第52条

条文

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(税理士業務の制限)

第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(税理士業務の制限)

第52条
税理士でない者は、この法律に別段の定がある場合を除く外、税理士業務を行つてはならない。

解説

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本条は、税理士業務に関する業務制限について規定している。この場合の税理士業務とは、第2条第1項に規定している業務に限られる。この規定に違反した者に対しては、第59条第1項第3号が適用される。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第一小法廷決定、昭和41年3月31日、昭和40年(あ)第1134号、『税理士法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第51条の2
(行政書士等が行う税務書類の作成)
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第53条
(名称の使用制限)