条文 編集

(税理士の業務)

第2条
  1. 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第49条の2第2項第10号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    1. 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
    2. 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
    3. 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第3条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
  2. 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  3. 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
(昭和55年4月14日法律第26号全改、昭和63年12月30日法律第108号、平成11年7月16日法律第87号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成14年12月13日法律第152号、平成26年3月31日法律第10号、平成26年6月13日法律第69号、平成27年3月31日法律第9号、平成28年3月31日法律第13号、平成31年3月29日法律第4号改正)

改正前 編集

昭和55年4月14日法律第26号 編集

(税理士の業務)

第2条
  1. 税理士は、他人の求めに応じ、租税(通行税、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第8条の2第4項に規定する市町村法定外普通税及び同法第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    1. 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
    2. 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で大蔵省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
    3. 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからへまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
  2. 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(税理士の業務)

第2条
税理士は、他人の求に応じ、所得税、法人税、相続税、富裕税、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税、特別所得税又は政令で定めるその他の租税(以下「租税」という。)に関し左に掲げる事務を行うことを業とする。(以下この業務を「税理士業務」という。)
  1. 申告、申請、再調査若しくは審査の請求又は異議の申立、過誤納税金の還付の請求その他の事項(訴訟を除く。)につき代理すること。(以下この事務を「税務代理」という。)
  2. 申告書、申請書、請求書その他税務官公署(税関官署を除く。以下同じ。)に提出する書類を作成すること。(以下この事務を「税務書類の作成」という。)
  3. 第1号に規定する事項につき相談に応ずること。(以下この事務を「税務相談」という。)

解説 編集

税理士は、他人の求めに応じて、租税に関する税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とするとされている。これらの業務について、税理士または税理士法人以外の者が行うことは、特例を除き、禁止されている。

税理士業務 編集

「税理士業務」とは、他人の求めに応じ、租税(一部の税目を除く。後述。)に関し、本条各号に掲げる事務を行うことを業とすることをいう。ここでいう「業とする」とは、対象となる事務を反復・継続して(行う意思をもって)行うことであり、営利目的の有無や報酬の有無などは関係ない。ただし、(1)一般論の範囲内で租税に関する講演などを行うこと、(2)租税に関する行政事務に従事する者がそのために税務書類の作成などの事務を行うこと、(3)個人事業者・法人の行う事業に係る租税について、使用人が使用者の命令により、その租税に関する事務を行うことについては、税理士業務の範囲外とされる(そのように装って事実上は税理士業務と同様の事務を行っている場合を除く)。

税理士業務の対象となる税目は、原則として国税および地方税の全てであるが、税理士の援助を必要としないと認められる税目や、税理士業務に馴染まないと認められる税目については、税理士業務の対象から除外される。具体的には、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、とん税、特別とん税、狩猟税が挙げられる。

税務代理 編集

「税務代理」とは、税務官公署(税関官署を除き、国税不服審判所を含む。以下同じ。)に対する租税に関する法令もしくは行政不服審査法の規定に基づく申告・申請・請求・不服申立て(以下「申告等」という。)につき、または当該申告等もしくは税務官公署の調査もしくは処分に関し税務官公署に対してする主張もしくは陳述につき、代理し、または代行することをいう。 「代理」は法律行為について用いられる概念であり、「代行」は事実行為について用いられる言葉である。「税務代理」については、昭和55年の改正前に「代行」も含まれるものと取り扱われていたが、疑義が差し挟まれていたことから、昭和55年の改正において「代理」と「代行」を並列して規定された。

税務書類の作成 編集

「税務書類の作成」とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書・申請書・請求書・不服申立書・その他これらに準ずる書類(電磁的記録を含む。以下「申告書等」という。)を作成することをいう。この場合の「申告書等」は、租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類に限られるため、申告書等に添付する必要のある財務書類などは含まれない。

税務相談 編集

「税務相談」とは、税務官公署に対する申告等、本条1項1号に規定する主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。「相談に応ずる」とは、具体的な質問に対して意見を表明したり答弁をすることなどであり、租税法に関する一般的な解説や講習、仮設の例題に基づく税額の計算練習などは該当しない。

参照条文 編集

判例 編集

  • 最高裁判所第一小法廷決定、昭和41年3月31日、昭和40年(あ)第1134号、『税理士法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第1条
(税理士の使命)
税理士法
第1章 総則
次条:
税理士法第2条の2