法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の5

条文

編集

(業務の範囲)

第48条の5
税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

編集

税理士法人は、税理士業務を基本業務として行うほか、定款で定めるところにより、税理士業務に付随する財務に関する事務を行うことができる。

参照条文

編集

脚注

編集

参考文献

編集
このページ「税理士法第48条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第48条の4
(社員の資格)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の6