法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の6

条文

編集

(入会及び退会等)

第49条の6
  1. 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  2. 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  3. 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  4. 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  5. 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
  6. 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第49条第5項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  7. 税理士は、第26条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
  8. 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
  9. 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号全改、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

編集

昭和55年4月14日法律第26号

編集

(入会及び退会等)

第49条の6
税理士は、第22条第1項の規定による登録を受けた時に、当然、税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

昭和31年6月30日法律第165号

編集

(会員の資格)

第49条の6
説理士会の会員たる資格を有する者は、その税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に事務所を有する税理士とする。

解説

編集

本条は、税理士の税理士会への入会・退会に関する規定である。

参照条文

編集

脚注

編集

参考文献

編集
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第49条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第49条の5
(登記)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の7
(役員)