条文 編集

第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
  2. 第49条の19第1項又は第55条第1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和36年6月15日法律第137号改正、昭和55年4月14日法律第26号全改、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正、平成16年6月9日法律第87号全改、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前 編集

平成16年6月9日法律第87号 編集

第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 第48条の21第6項又は第49条の12第2項において準用する商法第471条第1項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該帳簿等を保存しなかつた者
  2. 第49条の19第1項又は第55条第1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

昭和55年4月14日法律第26号 編集

第63条
第49条の17第1項又は第55条第1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。

昭和26年6月15日法律第237号 編集

第63条
左の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
  1. 第41条第1項の規定による帳簿を作成せず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
  2. 第55条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

解説 編集

本条は、租税法会社法の規定よる報告・質問・検査について、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者について、30万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第61条
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第63条