税理士法第61条
条文
編集- 第61条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
- 第53条第1項の規定に違反した者
- 第53条第2項の規定に違反した者
- 第53条第3項の規定に違反した者
- (昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正)
改正前
編集昭和26年6月15日法律第237号
編集- 第62条
- 左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
- 第53条第1項の規定に違反した者
- 第53条第2項の規定に違反した者
解説
編集税理士法は、税理士・税理士事務所・税理士会・日本税理士会連合会の名称の制限などを定めた規定があり、本条は、この規定に違反した者について、100万円以下の罰金に処することを規定している。
参照条文
編集- 税理士法第53条(名称の使用制限)
脚注
編集参考文献
編集- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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