条文 編集

第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 第42条の規定に違反した者
  2. 第43条の規定に違反した者
  3. 第45条若しくは第46条又は第48条の20第1項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者
(昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正)

改正前 編集

昭和26年6月15日法律第237号 編集

第61条
左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
  1. 第39条の規定に違反した者
  2. 第42条の規定に違反した者
  3. 第43条の規定に違反した者
  4. 第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による税理士業務の停止の処分が確定した場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者

解説 編集

税理士法では、税理士に対し、一定の場合において税理士業務を行うことを制限しており、本条は、この制限に違反した者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第59条
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第61条