条文 編集

(業務の停止)

第43条
税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、昭和61年5月23日法律第66号、平成15年6月6日法律第67号、平成16年6月2日法律第66号改正)

改正前 編集

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(業務の停止)

第43条
税理士は、懲戒処分により、弁護士、公認会計士、計理士、弁理士、司法書士又は行政書士の業務を停止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職につき、その職にある間においても、また同様とする。

解説 編集

本条は、税理士が他の職業専門家として業務の停止などの懲戒処分を受けた場合には、その処分を受けている間は税理士業務を行ってはならないことを規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第42条
(業務の制限)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第44条
(懲戒の種類)